三重大学全学同窓会会則


 以下の三重大学全学同窓会会則が10月4日の設立総会にて了承されてました。
   第1章 総則
  (名称)
第1条 本会は、三重大学全学同窓会と称する。
 (事務局)
第2条 本会の事務局は、三重大学内に置く。
 (目的)
第3条 本会は、三重大学の部局等同窓会間の交流、連携を推進することにより、三重大学の同窓生の交流、親睦を図り、併せて三重大学の発展と社会貢献に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1) 部局等同窓会との連携による事業
  (2) 三重大学との連携と協力による事業
  (3) 同窓生に三重大学の情報を提供する事業
  (4) 講演会の開催等の事業
  (5) その他本会の目的を達成するための事業
 (支部)
第5条 本会には、必要に応じて支部を置くことができる。

   第2章 会員
(会員)
第6条 本会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
  (1) 三重大学(三重大学に包摂された大学等を含む。)の卒業生・修了生
  (2) 三重大学教職員及び三重大学教職員であった者で、本会の趣旨に賛同する者

    第3章 役員等
  (役員の構成)
第7条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
  (1) 会長 1名
 (2) 副会長 部局等同窓会会長各1名
 (3) 代表理事 1名
 (4) 理事 部局等同窓会の代表者各1名及び三重大学理事(同窓会担当)1名
  (5) 監事 若干名
  (役員の選出)
第8条 会長、代表理事及び監事は、役員会において選出する。
  (会長等)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐する。
  3 代表理事は会務の執行を総括し、事務局を統括する。
  4 理事は、会務の執行を担当する。
  5 監事は、本会の会計を監査する。
 (顧問)
第10条 本会に若干名の顧問を置くことができる。
  2 顧問は、会務に関する重要事項について助言する。
  3 顧問は、会長が委嘱する。
 (任期)
第11条 役員(副会長を除く。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。

   第4章 会議
  (会議)
第12条 本会の会議は、総会、役員会及び理事会とする。
 (総会)
第13条 総会は必要により会長が招集する。
  (役員会)
第14条 役員会は、第7条の役員をもって組織し、会長が招集する。
  2 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
  (1) 会則の改廃に関する事項
 (2) 事業計画及び事業報告に関する事項
 (3) 予算及び決算に関する事項
 (4) 会員の資格に関する事項
  (5) その他会長が諮問する事項
  3 監事は、役員会において本会の会計監査結果を報告するものとする。
  (理事会)
第15条 理事会は、代表理事及び理事をもって組織し、代表理事が招集する。
  2 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
  (1) 役員会に付議する事項
 (2) 役員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
  (定足数)
第16条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

   第5章 会計
  (会計)
第17条 本会の経費は、支援金及び寄付金等をもって充てる。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

   第6章 雑則
  (雑則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
1 この会則は、平成20年10月4日から施行する。


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